1947-11-26 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第10号
第六といたしまして、最後に、本案制度によつて關係法規の一部を改正しなければならぬのでありまして、衆議院議員選擧法、參議院議員選擧法、最高裁判所裁判官國民審査法、選擧運動文書圖畫等の特例に關する法律及び國會法のそれぞれ一部の改正すべき點を規定しておるのであります。
第六といたしまして、最後に、本案制度によつて關係法規の一部を改正しなければならぬのでありまして、衆議院議員選擧法、參議院議員選擧法、最高裁判所裁判官國民審査法、選擧運動文書圖畫等の特例に關する法律及び國會法のそれぞれ一部の改正すべき點を規定しておるのであります。